解決済み
コロナの助成金について現在、飲食店にアルバイトをしています。 今年の春頃の緊急事態宣言が出るまで、週6回/1日あたり8時間程勤務していましたが、コロナの影響で週2〜3回/1日5時間程度まで減ってしまい、今回の1月の時短要請でついに週1〜2回/1日3〜4時間までさらに減ってしまい窮困しております。 この場合、コロナの雇用調整助成金などをもらえる可能性はありますか? コロナが広まってからの状況の箇条書きです↓ ・春の緊急事態宣言の休業要請時は休業をしておらず、年末〜年始の時短営業はしたがっています。 ・会社からは減った分の補償などは一切ありません。 ・自分でも調べましたが、難しくてわかりませんでした ・社長に相談し、社長が税理士の方に相談したらしいのですが「税理士もよくわからないと言っている」と言われて話が進む気配がありません。 詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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アルバイトの方の休業補償に関連する助成金は2つのタイプに分かれます。 ①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 ②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 ①はアルバイトを休業させた(シフトを減らした)際、休業手当を支払った事業主に対して助成金を出す制度です。これは事業主が申請し受け取ることになるので、アルバイト個人が申請するようなものではありません。 ②質問者様が申請できるのはこちらです。 詳しくはこちらのサイトに書いてあるので確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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