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中小企業に正社員として16年勤めておりますが 現在、子供が未就学児(保育園年長)の為、時短勤務となっています。

中小企業に正社員として16年勤めておりますが 現在、子供が未就学児(保育園年長)の為、時短勤務となっています。2021年4月からの同一労働同一賃金の対象となる中小企業です。 現在、正社員と時短社員の差はこのような形です。 【事務職:正社員】 8:40始業、17:20終業 会社規定の土曜出勤有(平均して月2-3) 交通費全額支給 年2回賞与有り(会社業績による) 【事務職:時短勤務正社員(今の私)】 8:40始業、16:30終業 土曜は休み(但しその分の給料はカット) 交通費全額支給 年2回賞与有り(会社業績による 職務内容は他社員と同じだが、1日の労働時間が少ない (もちろん時短分の給与はカット) 【現場職:パート】 9:00始業、16:05終業 基本、会社稼働土曜は出勤だが、土曜は理由なしでも有給を取ることを咎めない。 (社員はどうしてもの理由がない限り出勤) 交通費月8000円まで支給。 ここで質問です。 子供が小学校に入学するのを機に 通常であればフルタイム&土曜出勤有に戻るのですが (私以前に時短勤務経験者がおらず 一日の実稼働時間の時短延長は恐らく可能だが 土曜出勤はどうなるか…という状況(未確認)) 通勤が遠方なので時短勤務や土曜休みがなくなると 子供との時間が本当にかなり少ないので最初は退職するつもりでいたのですが ダメ元で下記のように交渉してみたいのです。 ・現在の終業時間を30分繰り上げ、8:40-16:00に退社したい。 (懸念事項:パートの実働時間と15分しか違わなくなる) ・社会保険は引き続き加入したい。 ・土曜勤務は今後もナシでいきたい。 (パートは有給使用で土曜を休むが 可能なら有給使用ではなく現在の1日分の給与カットの計算方法で) ・交通費は全額支給してほしい。 (パートは月8000円までだが、事務職でパートはいない) これらの交渉をする際に「正社員のまま」でお願いをするには さすがに無謀だと感じておるので「契約社員」という新しい枠になり 「年2回の賞与はいらない」等を引き合いにだしてみようかと考えていました。 職務内容は現在の時短社員と同じになると思います。(人手不足が深刻な為) ただ同一賃金同一労働の法が2021年4月に中小企業にも適用になりますので 「正社員と同一職務だが、正社員より月の稼働日が数日少なく、1日の実働が短時間」 という状況で、会社としてこの働き方を認めた場合、賞与を出さないのは本人が納得していれば問題にはなりませんか? 逆に月の稼働日がパートとほぼ同じになり 1日の実働がパートと15分しか変わらない時 交通費はパートと同じ月8000円までと言われた場合は 同一労働同一賃金の考え方として問題はありますか? 職務内容は私と同じ事務職でパートはいませんが 会社としてパートは「月8000円までの交通費」と定めています。 (現在、私の交通費は月17000円程かかっています) どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。 長文失礼しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社員では無く、契約社員として新たな労働条件を締結するのですから、条件は今までとは変わることに問題はありません。内容は労使間で決めれば問題無いと思います。賞与に関しては、支払わない事は出来ません。会社規定で、非正規社員にも支給しているのですから、正社員でも契約社員でもパートでも、会社の業績に貢献をしているから支払うと規定しているのだと思います。そうであれば、支払わない正当な理由がありません。労働者が要らないと言ったなど通用しません。また、交通費ですが、正社員とパート社員が公共交通機関を利用して通勤をする場合に、正社員の運賃は高くてパート社員の運賃は安いのでしょうか?その様な事はあり得ませんよね、正社員と同じ交通費支給にしなければ、非正規雇用社員に対して支払わない正当な理由など無いと思います。正当な理由なくして、正規雇用と非正規雇用に差をつける事は認められません。正規雇用社員と非正規雇用社員との賃金や賞与、交通費、住宅手当や扶養者家族手当などに関しては、賃金の格差や支払われない正当な理由があれば認められます。

  • 正社員・契約社員・パートなどと言う区分は会社で自由に決めればよいことで、仕事や責任が同一なのに区分が違うからと賞与がないというのは不合理な格差にあたると考えられるので適切ではありません。 あなたは納得したとしても、今後他の人にもそれが適用されることになりかねません。

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