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労働条件について教えてください。 今回、社内の就業規則の改定で 例 給与300,000円 ↓ 基本給20…

労働条件について教えてください。 今回、社内の就業規則の改定で 例 給与300,000円 ↓ 基本給200,000円+固定残業100,000円 とする。という改定がありました。 自身の少ない知識の中だと、基本給の減額は労働基準法的に許されないものだと理解しており、H28年判例スーパーマーケット事件?と同様の気がしてなりません。 これは違法なのでしょうか?それとも合法範囲内で判例とは別次元の問題なのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働条件不利益変更についての手順を定めた労働契約法に従ってないという意味で、同法違反です。もっとも労働者側がそれに対して声をあげ、裁判に持ち込まれれば、使用者の確実な負けですよ、と説得することです。労働契約法はこれまで裁判で使用者が負け続けてきた判例の法文化です。 裁判コストをはらっても見合わないと使用者が受け入れればそれでよし、受け入れなければ、あなたがたが民事提訴し裁判官に就業規則変更は無効、支払われていない割増賃金を倍額にして支払え、という勝訴判決を勝ち取ってください。だまっているなら黙認したものとして就業規則の変更確定です。

  • 基本給30万円から基本給20万円+固定残業10万円に変更するということであれば違法ですよ。 単純に考えて固定残業ってみなし残業ということですので◯◯時間残業したとみなして10万円支払うってことですよね。 例えば基本給30万円から残業30時間したとき貰える金額と今回の20万+10万が同じ金額なわけないじゃん。

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  • 許されないものではなく、許される為のハードルが高いのです。 個別に合意するか、就業規則に合理性があるか、で判断されます。もし残業せずに済んで手取りが減らないのであれば、賃金カットとは必ずしも言い切れません。

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