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有給付与日数について教えてください。 入社1か月目 → 週3日、7.5時間

有給付与日数について教えてください。 入社1か月目 → 週3日、7.5時間入社2か月目 → 週4日、7.5時間(忙しい週は5日出勤したこともありました) 上記で6カ月が経過しました。 出勤日数も労働日数も、所定労働日数・時間の8割(所定労働日数・時間数は1年の半分で計算しています)をクリアしています。 上記の場合、有給の付与日数は、フルタイムスタッフと同じつまり10日付与で間違いないでしょうか? 設立したばかりの法人で、労務担当者がおらず正解がわかりません。 専門家の方からのご回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週4日でも週所定労働時間が30時間以上であれば、週5日の労働者と同じ有給付与日数となりますので6か月で10日付与となります。

  • 入社1か月目の労働日数と労働時間は、労働契約書で定めた労働日数と労働時間でしょうか?2か月目の労働日数と労働時間も同様に、労働契約で定めた日数と労働時間でしょうか。有給休暇の付与日数は、労働契約で定めてある労働日数と労働時間が元となります。実際の労働時間は関係ありません。 労働契約書で定めた、労働日数と労働時間が、週4日、1日の労働時間が7.5時間であれば、週の総労働時間が30時間となりますから、付与日数は10日です。

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