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旅行業に詳しい方おしえてください。

旅行業に詳しい方おしえてください。SNSで個人が公募型のツアーを募集していることをたまに目にしますが、旅行業のコンプライアンス的に問題ないのでしょうか? これがOKであれば、旅行業の認可はいらないのではないかと疑問に思いました。

回答(3件)

  • ベストアンサー

    この広告は募集型企画旅行にあたるので第2種又は第1種旅行業の登録がある旅行業者でなければ主催できません。 旅行業登録がない個人がこの旅行を造成し、参加者募集の広告を出しているのであれば旅行業法違反(無登録営業)にあたります。 広告には「富士急行観光(株)の協賛・・」と記されあたかも富士急行観光(株)の主催であるか誤認するような表現がなされていますが、これは単に主催者が富士急行の貸切バスを手配しているというだけと想像できます。 旅行業法では、旅行主催、協賛、提供といった表現について詳細に規定しています。協賛は協賛であり主催ではありません。 ではこの旅行の主催者は誰なのかということになります。 もしこの旅行の主催者が旅行業登録を受けていないのであれば無登録営業となり、旅行業法の中でも最も重い罪です。旅行主催を表示できるのは登録を受けた旅行業者だけです。 但し、この広告を掲載した人が、あらかじめ旅行業者に依頼して受注型企画旅行契約を締結し、職場旅行や部活の旅行のように参加者を募っているもので、あくまで旅行主催は旅行業者であるならば問題はありません。それならそれでこの旅行は旅行業者が手配しているものであることを明記しておかなければ、参加者にとっては不安になると思います。

  • 募集対象が学内に限られているなら、旅行業法的には、問題は無いと思われます。

  • 文章を読むと「富士急行観光の協賛」とあります。 なので、このツアーは、企画したのはこの方ですが、その企画を採用し実行する法的な立場の主催者は富士急行観光になると思います。 であれば、問題ありません。

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