解決済み
有給って日にち変更できますか?3月末に取得したのですが、4月に用事ができたので日にちをずらしたいです。 シフトの締切が過ぎてる場合難しいでしょうか?
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有休は労働者の時季指定権(S63年最高裁判決)です。 お尋ねの場合は、一旦行った時季指定(3月)を取り消し、新たに時季指定(4月)すれば良いのです。 シフトは関係ありません。シフトによって所定労働日とされた日に有給で休むのが有給休暇ですから。
有給休暇は自己申請で日にちを指定できる休暇です、自分のもらえる有給日数の中なら何日でも申請した日にちをもらえる権利はあります。でも会社員なのでそこの所は会社と相談しながら日程を決めるのが筋だと言う事でありますので、上司と相談してお互い譲歩して決めましょう。
普通に変更できると思いますが…。 責任者に相談してみてはいかがでしょうか?
そのバイト先?に相談してください。 ここでは答えは出ません。
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