「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」育児・介護休業法第10条 育児休業中は、上記育児・介護休業法第10条により解雇等の不利益な取り扱い、つまりリストラは出来ません。 もし、解雇の話が出たのなら、都道府県労働局の雇用均等室に相談して下さい。
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