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時短勤務の申請理由について

時短勤務の申請理由についてこの4月より育休から復帰し、所属部署の部長と相談の上、9時から16時までの時短勤務をすることになりました。 時短勤務申請の際に労務部からなぜその時間設定なのか理由を問われたので、「子供の健全な生活の為」と回答したところ、16時までとする理由にならないと言われ、再度「19時半に寝るので夕食の準備から食べさせて後片付け、お風呂などの時間を考慮して17時には保育園にお迎えに行かなければならない、通勤時間を引いて16時までとしたい」と回答しました。 それでやっと承認になったのですが(時短勤務せず働いてる人もいるのだから一刻も早くフルに戻して的なコメント付でしたが)、ここまでプライベートな部分を伝えないと認めてもらえないことにモヤモヤしています。 元々、直属の部長とは話がついたのに、単なる社内手続きで労務にあれこれ言われるのは正直気分が悪いです。 育児介護休業法は「事業主は3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、時短勤務を認めなければならない」となっているので、理由は問わず請求があれば認められるものではないのでしょうか? それとも今回のように詳細を伝えなければ認められないものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • 一般に時短勤務の労働時間は6時間です。では始業終業時刻をどうするかは、会社の就業規則によるところとなります。それが上司との面談で決まるということですね。 不快なのと会社としての秩序の天秤では、まぁ程度といえば程度でしょうか。 会社は利益追求集団です。このため従業員の労働力を結集して事に当たります。当然にその際には従業員に規律を求めます。一方、個人での生活にもそれぞれの事情があります。これをどう調整するかということでしょう。 従業員は労働力を提供して賃金を得ます。一方会社はその労働力をコントロールして最大の利益を求めます。同じベクトルであることが望ましいのですが、これが相当ズレた場合、契約解除となります。

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  • 時短勤務請求の理由は「3歳未満児の養育のため」で充分だと思われます。 結果的に時短を認めているので、育児介護休業法違反とはなりませんが、パワハラの第6類型「個の侵害」(私的なことに過度に立ち入ること)に該当する可能性があります。

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