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36協定における特別条項はなしという記載のある求人票の会社に応募したのですが、来週のシフトが週50時間を超えます。これは…

36協定における特別条項はなしという記載のある求人票の会社に応募したのですが、来週のシフトが週50時間を超えます。これは違反になるのでしょうか?今月は繁忙期で他の方もかなり残業しております。 お詳しい方宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定によって、月45時間までの残業(法定時間外労働)が合法となります。 あなたが書かれた「週50時間」が残業であれば、労基法32条違反となり、使用者には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則があります(労基法119条)。 週の総労時間が50時間の場合、残業は「10時間」であり、4週で40時間となり、「1カ月45時間以内」に収まるので違法とはなりません。

  • 変形労働時間制の職場ではないでしょうか。 平均で週40時間を超えないようにシフトを組めば、40時間を超える労働時間を設定することができます。 (40時間を超える週があっても他の週の労働時間を少なくして平均が40時間におさまればOK)

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