教えて!しごとの先生
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5月22日から新しい職場に就業しますが、現在の派遣会社から退職が認められません。

5月22日から新しい職場に就業しますが、現在の派遣会社から退職が認められません。新しい職場に就業するまでのつなぎで始めた派遣の仕事でしたが、上司にあたる方との折り合いが悪く、契約期間内でしたが退職を申し出ました。もちろん社会人としてそのような都合では退職できないとのことでしたが、つなぎで働いているのに精神を病む必要はないと考え、それ以降シフトが入っていますがバックれています。このことを新しい職場に伝えたところ、入職日を早めてくれることになりましたが、このまま現在の派遣会社と連絡を取らずにいたら、次の職場に入職する際にどんなことが起きてしまいますか?現在の職場で雇用保険に加入しており、転職先でも加入します。雇用保険被保険者資格喪失届などは必ず必要でしょうか? 全て自分が引き起こしている問題ですが、新しい就業先では頑張りたいので、教えていただきたいです。よろしくお願いします!

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回答(2件)

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    *契約期間内での退職 →「社会人として」では表現が不適切で、法が契約期間途中での不可抗力事由以外の退職を認めていないのです(民法628条)。 実際に精神を病んで就業不能状態になれば、話は別です。十分に不可抗力事由の域にあるので。 *連絡を取らず次の職場へ → 無断欠勤をとがめられての、懲戒解雇処分ともなれば、それで自由の身となりますが、懲戒解雇歴は自分自身で背負っていかねばならないです。無視もひとつの手段ながら。 *ただ、いきなり懲戒解雇処分になるのならまだましで、最悪は「契約不履行による賠償の問題」も想定が必要です。期間契約を無視すると、そういう面が厄介なのです。お手元に契約書があれば、その面の条項の熟読を。 *派遣会社との話がこじれれば転職完了どころでなくなり、裁判所の要請通りに出向かないと完全敗北になります。そこからの賠償請求を無視できる度胸があるのならいいけれど。 *退職代行業者は退職の通告しかやってくれなく、話がこじれた場合の収拾までは引き受けないです。かえって火に油を注ぐ結果にもなりかねなく、経費を使って泥沼にはまり込む最悪の事態を考えたら止めておくのが賢明です… どこかの場面で自ら決着を図っていくしかないですよ。転職活動を先行させた自分自身のマネジメント責任において…

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