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個人経営の所はオーナーの都合でいつも営業する日の1日を店を閉める場合は、有給として使えるのでしょうか?

個人経営の所はオーナーの都合でいつも営業する日の1日を店を閉める場合は、有給として使えるのでしょうか?手当てはあるのでしょうか? アルバイトの人はその分給料が減ります。 もらえる可能性はあるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトだとシフト制で時給ですよね。 そうなると店を閉めると決めたのがシフトが出てからなのか出る前なのかで変わります。 シフトが決まってるのにオーナーの都合で休みになった場合は休業手当を請求できます。 いつも営業してる日であってもシフトが出る前に店を閉める事が決まったなら、単なる休業日です。

  • オーナー次第でしょう。 原則としては店を閉めるのならその日は労働日ではないので有給休暇は使えません。 その代わりに会社都合の休業で休業手当となりますが、休業手当は6割あればいいので、有給休暇使わせるより休業手当のほうがましと考えるかもしれません。

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