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歩合制で働いてます。 有給休暇ありますか? その場合の金額は、どの様に決まりますか?

歩合制で働いてます。 有給休暇ありますか? その場合の金額は、どの様に決まりますか?

回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金形態で決まるのではなく、雇用契約かどうかで決まります。雇用契約なら付与されます。その場合の1日額は、法で定められた3種類の中から就業規則で決まります。

  • 基本給のみからの算出です。

  • 歩合制でも雇われた働いていれば有給休暇はあります。 金額は賃金がどうなっているか、あるいは会社の規定でどう計算するようになっているのかがわからないと正確にはわかりませんが、3か月の賃金の平均の1日分ということも考えられます。

  • 労働契約であれば、年次有給休暇は当然に発生します。その条件と金額は、労働基準法第39条に定められています。

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