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正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくは…

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公休希望?シフト制ですか?この場合は、希望日の日数を制限することは違法ではないでsね 企業は法で言う、週1日(または4週4休)のお休みと週40時間(4週160時間)内を守ってれば、別に希望を聞かなきゃならないという事はありません。そしてシフト表を配布するのは勤務命令です。従業員が勝手に変更はできませんね これを強要(すなわち休日を自分で指定する)のはできませんという事です マ~シフトでは本人の希望を聞くという日程の調整はしてることが多いですが、100%本人の希望を聞く必要はないです 年次有給休暇はこれは労働者の自由裁量ですが、休まれることによって業務に支障が出る場合は時季変更権を行使できる程度ですね また、36協定がありますと残業について拒否は難しい場合があります ただ、帰宅後の電話に出ない、折り返しの電話もない、これは別に処罰の対象にはなりません だから、企業としては上記のような事を理由に処罰はできません タダね、契約社員さんは契約期限において雇止めはそれを理由にはできませんが、他の理由をもってそういう処置をされることは往々にしてありますね 正規社員さんについては、解雇はできませんが、昇給、昇進、ボーナス査定では適当な理由をつけて他の方とは同等に扱わないというのはありえますね うちでも、そういう方には(いくら成果は上げるが)協調性に欠けるという事で、場合によっては後進より昇格が遅れることはよくありますし、窓際的なお仕事に移っていただくことも多いですね ただ、試用期間中であれば、場合によっては本採用に移行するときにそこで別の理由をつけて契約解除をすることはありえますね

    ID非公開さん

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