教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

派遣社員です。

派遣社員です。年次有給休暇の計画的付与制度に基づき、 派遣元会社から1ヶ月以内に5日取得するよう言われました。 平日の休日はありましたし、その際に言ってくれればよかったのでは?と思ってしまいます。 違う派遣会社の同僚は、GWやお正月などの平日の休日に年間5日までは自動的に有給とされていたみたいです。 こんなギリギリにいきなりその話を持ち出し、取得予定日を早急に提出するよう何度も連絡を送ってこられ、送ったら次は日ごとに取得完了報告を求められております。 私が引っ越し等のその他諸々の手続きなどで問い合わせた際の連絡は大変遅く、不満の残る対応でした。 更に、そもそも定期的にヒアリングがある等とも聞いておりましたが、1度もありません。 この制度は会社に罰則があるようですし、社内でも担当する人材の管理を厳しく言われているのだと思います。 もちろん、理解していなかった私にも非がありますが、いきなりこんなに必死になられても…ということと前述のこともあり、不信感が高まります。 無視するとどうなりますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    罰則については他の回答者の方の仰る通りです。 一方、内容を拝見しますと質問主さんが言いたいのは派遣元が自分本意としか思えない対応ばかりで信用ならないということですよね?私はそのように見て取りましたし、事実とすると派遣元営業さんが不誠実だなと感じました。 また、他の方への返答内にある会社休日の件なのですが派遣社員の就業予定日は原則派遣先カレンダーに従うはずですから、派遣先カレンダーにおける非営業日は主さんにとって原則非就業日となるはずですよ。つまり有給利用対象日(役務提供の免除)から除外されます。 とにもかくにも、大切なのは双方誠実であるかだと思います。誠実に応対いただけないから誠意に対応したいと思えない状況、これが主さんの言いたきことなのではないでしょうか。

  • 無視した場合、会社(派遣元)に罰則が科されます 年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、取得に際して理由やタイミングを制限されないのが大原則です しかし現実は、多くの労働者が取得したくてもできず、消滅してしまっている状況となっております これが問題視され、使用者に対して年間で最低5日間は取得させる(取得できる環境を用意する)義務が課されたのです 貴殿の話を聞く限りにおいては、付与時点でその説明責任を怠った派遣元企業に問題があると感じます

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  • 会社に罰則がありますが、再三促して無視されたなら、会社が有給日決めて強制的に使わせる事ができるので勝手に有給日決められるでしょうね。 あと、平日の休みにとかおっしゃってますが、有給は勤務日に取るものですから休みは有給とできませんし、勤務日で平日に休み貰ったとしても、あなたから有給申請しないと有給とは出来ません。 今回のは一年で使ってないから促されてるだけで文句いうことではないかと思います。 又、他の派遣の方のは普通の計画的付与であってあなたの場合の緊急の計画的付与とは違います。 羨ましがってますけど、その同僚のかたは不満に思ってるのでは? 強制的に有給消化されてしまって自由に取れないって事なんですから。

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  • 質問者様の前回有給休暇付与日が1か月後であり、その後5日以上の有給休暇を使用していないなら会社に対する罰則(労基法120条により30万円以下の罰金)が適用される可能性があります。

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