教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職代行会社から

退職代行会社から「御社の総務部に勤務したおられる佐藤様から依頼を受けました退職代行業社です。佐藤様は本日より出勤致しません。つきましては退職の手続きを取らせていただきたくご連絡致しました。これ以降は佐藤様と直接のご連絡はお控えください。では…」 というような連絡が来たら、 それを受けた会社の人は 「本人が辞めたいと思っているのか分からない。」「直接本人に辞める意思があるのか確認したい」 と言う場合が多いそうです。 「辞めたくないのに数万円支払って退職代行に依頼するだろうか。今更わざわざ意思を確認するのは時間の無駄ではないか」と私は思いますが。 本人に意思を確認したい、というのは 『圧をかけて会社の内情等口止めしたい』『どうせ辞めるんだから最後に直接イヤミの一つも言わせろ』 みたいなことだと思います。 質問ですが あなたが人事担当者だとして、退職代行から「御社の総務部の佐藤さんは今日から来ません」と言われたらどう対応しますか? 本人に意思確認とかしますか?

続きを読む

6,355閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職代行が通用する(理解のある)会社ならば、それ以上踏み込んでも時間の無駄なので受け入れると思います。 しかし、退職代行とはなんぞや?や、自分の言葉、行動で辞めるべき。と考えている会社は「それは本人の意思か?」という考えに至るのではないでしょうか。 しかし、いくら人事とはいえ、結局は在籍していた部署に確認をとらなければいけないでしょうから、「退社代行です」「分かりました。佐藤さんは退社ですね?」の流れにはならないのでは? 弁護士(法律に携わる人)ならそこからうまくもっていくと思いますが、知識のない素人が立ち上げたような退社代行会社は会社とのやりとりは下手なので、本人を出しなさい!と言われがちです。一部経験談として。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 第三者からの確認できない情報をうのみにして、雇用契約を解消したら大変なことになります。それこそ不当労働行為以上の厳罰、社会的な制裁が待っています。代行会社に依頼して、その後翻意したとしても、勤務先側には、大きな問題が発生します。 そこで、「本人に意思確認をしたい」ではなく、「本人の委任状を提示してください」ということを退職代行業者に伝えることが重要です。 退職代行業者が法律上有効な代理人になっていた場合、その代理人を飛び越えて折衝することは違法なんです。 委任状の提示を受けたら、そのコピーを取らせてもらい、弁護士として登録されている人かどうかを確認します。業務として代理人になれるのは、弁護士だけです。弁護士以外では、「業務として」でなければ代理人になることが可能なので、家族や知人が代理人になることができます。代行会社の担当者が偶然退職希望者の知人であることも考えられますので、日弁連で調べても出てこない場合には「ご本人とのご関係は」と聞くのが筋です。 依頼者は、多くの場合退職代行のほとんどが違法業者であることは知りません。だから、お金を払って依頼したからといって、その代行会社の素性を調べずに手続きをしてしまってはいけないんです。 ユーチューブに引用されて、かなりデタラメな解説がその動画で付与されていますが、弁護士個人でなければ業務として依頼を受けて折衝することは、違法行為です。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • あなたが退職代行に依頼している、もしくは依頼しようと思っているのですか? そうであれば、代行業者に「本人に退職の意思を確認したいのであれば、本人からの退職届or委任状を送付しますが」と言ってもらうよう頼んでおけばいいのではないですか。

  • この時期(いろんな詐欺がある)ですから 本人確認は取ると思います。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

代行業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

総務部(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる