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36協定を締結した場合、原則として1週間で15時間まで残業可能とあるのですが下記の場合は法的にOKなのでしょうか?

36協定を締結した場合、原則として1週間で15時間まで残業可能とあるのですが下記の場合は法的にOKなのでしょうか?(実働時間) 1日目・・・8時間 2日目・・・8時間 3日目・・・8時間 4日目・・・8時間(出勤時間:15時~退社時間24時)・・・① 5日目・・・23時間(出勤時間:0時~退社時間24時)・・・② Q1.①~②は実質31時間連続勤務となっているが問題ないか? Q2.②は23時間勤務となっているが問題ないか? 補足:①,②ともに休憩時間1時間を入れていると仮定 ご回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の労働は労働基準法違反とはなりません。 労働基準法違反じゃないから許されるという意味ではなく、労働基準法は労働契約の最低基準のみを規定するものなので、それ以外については別の法令等で判断されます。 長時間労働なので健康上良くないとか寝不足で働いたら安全上の問題があるのは当然です。 >36協定を締結した場合、原則として1週間で15時間まで残業可能とあるのですが これについては不正確ですが、質問の趣旨には関係ないのでスルーします。

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  • 変形労働時間制をとっておらず、いずれの日も所定労働日、もしくは法定外休日として、法定休日でないものとします。 5日目の15時始業としてあたらしい勤務がはじまりこの日の時間外労働はなく、4日目の24時から5日目の15時までは、始業のある4日目の勤務として15時間の時間外労働となります。 36協定の、日の限度時間、週の限度時間(こちらが15時間)に収まっていればOKです。日の限度時間が15時間未満であると、違法性を帯びます。

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