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通関士試験第47回 関税法 第6問 関税を納付すべき内容の郵便物に関してです。 保税運送の承認を受けた場合、郵便物を…

通関士試験第47回 関税法 第6問 関税を納付すべき内容の郵便物に関してです。 保税運送の承認を受けた場合、郵便物を関税の納付無しに受け取れるようです。保税運送って外国貨物の状態で保税地域の移動ができるだけなので、なぜ関税の納付が必要なくなるのか分かりません。 分かる方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    保税運送の承認を受けている以上、承認された期間内に承認を受けた運送先ににいれる必要があり到着しない場合は、直ちに関税が徴収されます(関税法第65条)。 承認を受けた運送先から貨物を引き取る場合は、輸入申告して関税の納付が必要です。 つまり一旦は関税納付なしでも最後には関税を免れることはできません。

  • 関税法第七十七条3項に次のように定められています。(ただし、、、の部分) 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。 保税運送は保税地域から保税地域への運送です。運送先の保税地域から持ち出すときに輸入(納税)申告をして関税の納付をするので、保税運送時には納税は必要ないから。 こういうことだと思います。 過去問の回答・解説を見る方法 第31回/平成9年(1999年)から第53回/平成30年(2018年)まで見ることができます。 ① 国会図書館のHPを開く ② 「インターネット資料収集保存事業」を開き、キーワードに「関税協会」を入力 ③ 2019/07/17を選択 すれば2019/07/17の時点の関税協会のHPを見ることができます。 「通関士Portal」 ① 通関士試験情報 ② 本試験情報 ③ 本試験情報と回答・解説 ④ 見たい回へと進みます

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  • 以下の解説見つけました 特定郵便物の場合は保税運送の承認が不要だからだそうです 素人目線では、わかりにくい引っ掛け問題に見えます 【解 説】 関税を納付すべき物を内容とする外国貨物である郵便物について、運送後に日本郵便株式会社よりその郵便物を受け取ろうとする者は、郵便物が賦課課税方式(20万円以下)が適用される郵便物である場合には、原則として、その郵便物を受け取る前に「賦課課税通知書」に記載された税額に相当する関税を納付するか、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 しかし; 1) その郵便物について、20万円以下の「特定郵便物」は、(保税運送の手続きを要しない貨物)とされている。関税額の納付又は納付の委託のいずれをすることもなく外国貨物のままその郵便物を受け取ることが規定されている。 (関税法第77条第3項) 2) なお、その郵便物が申告納税方式(20万円を超える)が適用される貨物である場合には、関税の納付やその関税の納付の委託のような規定はなく、一般貨物の場合における保税運送の規定が適用され、外国貨物のまま受け取ることができる。 ※ 当然のことながら、この場合の「受け取る者」とは、名宛人ではなくて、関税法で規定 する保税蔵置場などのことをいう。 (関税法第63条の9第1項~第3項) ※ ただし、(保税運送の承認)←「保税運送の届出」 ☆ 従って、「特定郵便部貨物」(20万円以下)の場合においても、(20万円を超える)=一般貨物と同様の関税法法規定がてきようされる郵便物においても、問題の記述の貨物を受け取る前に関税を納付しなければならない。とする記述は誤っている。 「貿易ともだち」 K・佐々木 https://gewerbe.exblog.jp/21222047/ https://www.foresight.jp/tsukanshi/column/bonded-transportation/

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  • 保税運送の承認は保税地域内の移動に限られます。 保税地域内ですので未通関のまま蔵置されるだけです。 ですので 郵便物を関税の納付無しで、受け取ることはできません。 郵便物を受け取るには通関許可後の配送が必要になります。

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