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【至急】雇用契約書の取り交わしについて、労基法等にお詳しい方教えてください。 私は、とある法人の子会社(別法人)で…

【至急】雇用契約書の取り交わしについて、労基法等にお詳しい方教えてください。 私は、とある法人の子会社(別法人)で契約社員として在宅勤務で働いています。2か月ほど前、9月1日付で本社の契約社員になる(勤務内容には変更なし)ことを伝えられ、近日中に色々な書面のやり取りをすると言われていたのですが、今日になっても何の連絡もきていません。 ①子会社→親会社に異動?になる場合、雇用契約書は改めて取り交わさないのでしょうか。 ※違う法人扱いのため、取り交わしは必須と思っていました。 ②もし取り交わしが必要な場合、雇用開始(本日)を過ぎてからになることは当然でしょうか。(在宅勤務のため、今日の勤務開始時に取り交わす等は不可能です。) ※少なくとも雇用開始日には取り交わしをするものだと思っていました。 ③雇用契約書の取り交わしがなかった場合や著しく遅れた場合、労基署等に報告をすると本社に指導を入れていただくことは可能でしょうか。 ※雇用契約書に記載された内容が全然守られておらず、一度監査等が入ればいいのにと思っています。 以上、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1の回答: 契約書を交わす義務はないですが、使用者(一般的には経営層)は、あなたに法定の労働条件を記載した書面を交付する義務があります。(労働基準法第15条第1項) なお、会社が一方的に転籍を決めることはできず、あなたの同意が必要です。(民法第625条第1項) 2の回答: 労働基準法第15条第1項については「労働契約の締結に際し」とあるので、遅くとも転籍初日(入社日)の前日までに交付する義務があると解されます。 3の回答: 可能です。

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