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社会保険料について

社会保険料について今産休→育休→休職を経て、今年の4月から職場復帰したものです。 休職期間が1年ちょっとあり、その間は社会保険料を払い続けておりました。 産休に入る前まで、夜勤を月に何回もやっていた為、ずっとその基準の社会保険料のままでした。 4月からは夜勤もやらず、時短正職員の為、給与はフルタイムで働いてた頃と比べると8万〜10万くらいは下がりました。 ぼちぼち保険料変わりますかね?これってフルタイムで夜勤もやっていた頃の基準が引き継がれている金額ですよね?と担当の方に聞いたのですが、、、 いやいや、2年や3年も前の給与では計算してないよ。今回復帰するに当たって、夜勤も残業もやらないなら大体の給与はわかるから、それで4月から計算しているよ!保険料下がらないよ!と言われました。 かなり怖い上司なので、あっそうなんですねー勉強不足ですみません!と言い帰ったんですが、、、 ん?社会保険料ずっと変わってない気がすると思い、フルタイムで働いていた頃の明細を見たら、ほぼ同じ金額でした。 ん?やっぱり昔の給与が引き継がれているんじゃ? 頭悪くてこういった部類の話は苦手です。 実際のところ、社会保険料は1番最近の4.5.6月に働いていた金額が引かれるんでしょうか? 9月から社会保険料下がるんでしょうか? 下がったらいいなぁ。。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今産休→育休→休職 この休職 がどういうか扱いなのかな? 産休→育休 だと この期間は社会保険料は免除になっていますよね。 その後、育児の時短勤務する場合だと https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html 社会保険料は、実際の時短の給与で改定できるとなっています。 だから 【それで4月から計算しているよ!保険料下がらないよ! と言われました。】 といったと思われます ただ、実際には、休職がはさまっており その間は社会保険料を払い続けておりました。 とあります。 つまり形式上は、復職したのち 自己都合休職をなさったのか? であれば、 先の 育児休業終了時に該当しないので 育児休業等終了時報酬月額変更 には該当しません。 育休は、保育所が入れなかったなどがあれば、 延長できますし、社会保険料も免除できますけど。。。 産休→育休→ 復職(実際には勤務なし)→ 自己都合休職 なら 今までの社会保険料が継続して 直近の4,5,6(ただし、17日以上支払基礎日数が必要) 今年の5,6月は 17日以上あれば、9月分=10月支給 給与から 変更になる 産休 → 育休→ 育休延長 → 4月復職だと 育休中も 社会保険料が免除にできるし 復職したときに、社会保険料の改定ができる っていう制度のはず。 いずれにせよ、9月分=10月支給分からは、 5,6月の給与 の額から算出されるのは 間違いない と思います

    ID非公開さん

  • 4月支給の給与の労働日が何日あるか?基準より少ないと算定対象外。 5月支給の給与の労働日が何日あるか?基準より少ないと算定対象外。 6月支給の給与の労働日が何日あるか?基準より少ないと算定対象外。 算定対象となる月が1ヶ月でもあるなら、9月分から改定されます。

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