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社会保険料、構成年金の随意改定について教えて下さい。

社会保険料、構成年金の随意改定について教えて下さい。6月1日より賃金が上がりました。 賃金末締め翌月払い、日給制、月平均20日勤務です。 賃金は2階級以上upします。 7月、8月の給料支払い時の社会保険、構成年金は改定前のままでした。 年期機構のHPより、 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 上の説明から7月~9月の賃金平均を元に10月から適用されるということでいいのでしょうか? 遡及して不足分の回収はないと考えていいのでしょうか? また、10月の控除が改定前の賃金額のままだった場合、会社に申し立てて変更して貰う事はできるのでしょうか?会社としても負担割合が増えてしまう為、来年の改定までそのままと言う事もあるのかと心配しています。 部分的な回答でも構いません。 お知恵をお貸し頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    >上の説明から7月~9月の賃金平均を元に10月から適用されるということでいいのでしょうか? 賃金支給が翌月払いとのことで、6/1からの昇給について、増えた賃金を実際に受け取ったのが7月ということですね。 それでしたら7月が変動月となり、7月・8月・9月が算定対象の期間となり、随時改定は10月からとなります。 >遡及して不足分の回収はないと考えていいのでしょうか? 随時改定が行われるのは10月であり、その前は当然改訂前です。不足分が生じているわけではありませんので問題ありません。 >10月の控除が改定前の賃金額のままだった場合、会社に申し立てて変更して貰う事はできるのでしょうか? 社会保険料については『当月分の保険料を翌月の給与から控除』するというのがルールです。 あなたの場合、保険料が変わるのは10月ですが、その変わった保険料が実際に給与から控除されるのは11月支給の給与からとなるはずです。

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