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育休について質問です。 昨年12月25日から今の会社に就職し、現在妊娠中で12月20日から産休予定です。 そこで…

育休について質問です。 昨年12月25日から今の会社に就職し、現在妊娠中で12月20日から産休予定です。 そこでいくつか疑問があります。現在職場でのクラスターが発生しており1ヵ月半ほど母子健康カードで休業しております。 育休の条件で11日以上働いた月が12ヵ月以上というのを見たので育休がもらえないのではないか不安になっています。 コロナ禍で病むおえない休業した場合育休はどうなるのか分かる方教えて下さい。 また再就職以前はパートで働いており再就職促進手当をもらった後に退職し、同じ月から正社員で今の職場で働いています。 このままだと産休まで復帰せず、そのまま産休に入る可能性もあります。 その場合の手当についても分かる方いれば教えていただきたいです。 どこに問い合わせたらいいのかがよく分からないのでこちらで質問させてもらいました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 再就職前のパートは雇用保険加入されていたと思いますが、こちらはどのくらいの期間勤務されましたか? 再就職促進手当をもらったとの事なので雇用保険のお手続きをしてから6ヶ月以上はパートで勤務されていますか? もしそうでしたら、現職までにハローワークのお手続きしていなければ雇用保険の加入期間として合算できると思います。 コロナ禍での休業はご自身で希望されていますか? もしそうでしたら欠勤されている期間は無給の休職でしょうか? 今の職場だけでは雇用保険の加入期間は不足しますので、前職の雇用保険加入期間含め確認された方が良いと思います。 育児休業給付金はハローワークでの対応です。

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  • >>育休の条件で11日以上働いた月が12ヵ月以上というのを見たので 「育児休暇」の取得条件は満たします。 「育児休業給付金」の受給資格については、 現職以前に「雇用保険の給付金」を受給しているようですので、 「被保険者期間:12か月以上」は満たすことができません。 >>1ヵ月半ほど母子健康カードで休業しております。 会社から休業指示があり、 「休業手当」が支給されていれば、 「給与算定基礎日数」に含まれるので、 「被保険者期間:12か月以上」を満たす可能性がありますが、 特にそのような記載が無いので、 単なる「無給の休業」と判断しています。 >>どこに問い合わせたらいいのかがよく分からないので >>こちらで質問させてもらいました。 「育児休業給付金」は、「雇用保険の制度」ですので、 問い合わせるなら、「ハローワーク」となります。

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