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社労士試験⭐︎健康保険法

社労士試験⭐︎健康保険法日雇特例被保険者き係る国庫補助は、なぜ協会分のみなんですか? 保険者が協会だからなんだと思うんですけど、仕組みがよくわからないです。

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回答(1件)

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    健康保険組合は国に代わり健康保険を行うもので 企業や、その関連企業が健康保険事業を行う物で 基本的に事業は、その事業主(法人であれば法人)が行いますよね? 正規雇用者やパートや契約社員の様な非正規社員の場合 最低でも1年又は3年、無期雇用が多い為 短期間で会社を変える、健保組合を変える事は無いですよね 日雇特例被保険者の場合、短期の雇用ですから 其々の組合を運営する企業が事業の主体なので 転職により組合が変わる事もあり得ます 労働者側からすれば、 勤める企業が変わり組合が変わるとリセットでは困りますし 組合側からすれば 他の組合に属していた時の疾病で、療養費を負担する事は困りますし 日雇い契約が終了したあとも、組合の病院を使われるのも困りますね その事から日雇特例被保険者は、協会健保に加入する形になっています 協会は国が行う健康保険ですから、国の補助があると言う事ですね

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