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労働基準法違反で労働基準監督署が対応したいのはどんなケースでしょうか? 会社が労働基準法違反をしている為、 労働監督基準…

労働基準法違反で労働基準監督署が対応したいのはどんなケースでしょうか? 会社が労働基準法違反をしている為、 労働監督基準署に告発しその体制を変えてもらいたいと思っています。同じような証拠、内容があるとして、 動きたくなるケース、動いてくれないケース等何かありますでしょうか? 例えば、新人より長年居る社員の訴えの方が動いてくれる、 公的な機関で働く人の問題より、個人事業主、NPO法人の社員の方が 対応したくなる、 小さな問題より、大きな問題のある会社の方が対応したくなる、 などです。 一度しかないチャンスだと思うので絶対にきちんと対応してもらいたいのですが せっかく告発しても動いてくれない場合道がなくなるので どうするのがベストか考えています。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    基本的には、法律違反になる場合会社の規模や形態は、関係ありません‼ 労働基準法に違反したら指導や勧告を行います。 従わない場合刑事告訴もできます。 公的な職場では労働基準法は、適用してないところもありますから動かない場合もあります。 基本的には、個別より集団で申告したほうが効果的です。 しかし会社の体制を変えるのは監督署ではできません‼ 根本的に改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 貴方がどれだけ本気かによります。 氏名を会社へ伝えても良いなら対応し易くなります。 氏名を会社へ伝えられないなら対応が困難になってきます。 労働基準監督署は捜査権がありますが、何の事故もなく会社へ特定された訴えも伝えられないのに、いきなり会社を調査するのは、できないことはないですが、本気で氏名を公表して申告してきた案件が優先になり、氏名を出さず申告しないと優先順位が下がるからです。

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    ID非公開さん

  • 告発には2人以上が望ましい。 きちんとした根拠資料があるとよい。

  • 労基署への違反申告(労基法104条)は、警察への被害届と思ってください。 違反の大小や、違反事業所の種類などは関係ありません。 労基法に「必ず調査しなければならない」という規定はありませんが、対応しなければ、職務怠慢で担当者が懲戒処分を受ける可能性があります。 申告すれば、その申告内容が事実かどうかを確認しなければなりませんから、最低限、会社に問い合わせをします。 申告の際、違反事実の証拠を提示すれば、会社は担当者が呼び出され、違反していないことの証明を求められます。

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