解決済み
退職願の日付変更についてです。10月末での退職願を既に提出しているのですが、会社から一日でも早めたら健康保険料が変わると言われ日付を変えたものを再提出するよう勧められております。 また、私自身会社と揉めて退職時期を早めたいと考えております。 この場合、新たな退職願の日付を2週間後に設定して提出しても問題ありませんか? お詳しい方、よろしくお願い致します。
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10月31日が退職日だと社会保険の資格喪失日は11月1日です。 すると9月分と10月分の保険料が差し引かれます。 1日早めると資格喪失日は10月31日となり9月の保険料が引かれるのみとなりますので会社が言っていることは正しいです。 さて、提出されているのは退職願ということですが、願は労使の合意がなければ退職はできません。 提出し受理された後も、この労使の合意があるなら、内容(退職日)の変更も、退職願そのものを取り下げることだって可能です。 もし退職届の場合でしたら提出から2週間後に、合意がなくても一方的に退職が成立します。たとえ破られたって捨てられたって効力を発揮します。 退職届は合意を必要としないからですが、逆に撤回や変更もできません。 従って、退職願の退職日を1日早めることについては、会社が勧めているのですから質問者さまがOKなら合意となるので変更できます。 しかし退職日を2週間後として再提出することはいいのですが、合意が得られなければ退職できません。 どうしても2週間後に退職されたい場合は、退職願を返してもらい、退職届として提出します。 「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」ではなく「*月*日をもって退職します。」と書いてください。(もうお願いではありません) 事前に「退職日を2週間後に変更していいですか?」と聞いても、もし社員規定に「退職の1ヶ月以上前に退職願を出せ」というように書かれていればたぶんOKにはならないでしょう。OKしたらOKした人も規定違反になりますからね。 でも一応きいてみて(聞かなくてもいいですが)「だめ」と言われたら「退職届」として提出すればよいです。 会社のルールが1ヶ月前でも、退職届は2週間後に退職を成立させるというのは民法ですから、会社が「ルール違反だ」と言っても気にしなくていいです。 会社の規定はローカルルールで、民法は国の法律です。
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