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パート先の労働条件について。 パート先が、いろいろおかしい気がします。 違法だったりはしないのか気になります。 …

パート先の労働条件について。 パート先が、いろいろおかしい気がします。 違法だったりはしないのか気になります。 まず、時給が最低賃金と同額です。しかし、試用期間3ヶ月はそこからいくらか減額され、最低賃金を下回ります。 また、今月最低賃金が改正されましたが、昇給は春のため、今月から3月まで、最低賃金から昇給してない人は皆、最低賃金以下となるんです。 もらえなかった差額はもらえないままらしいです。 土曜日が、ときどき営業日になり出勤となります。 ただ、年始に予定を決めた会社のカレンダーがあり、営業するか未定の日があります。 その日がやはり休みにします、となると、パートも社員も全員有給休暇を取得したことにさせられます。 月に一回くらいはそういう日があり、年10日は有給休暇が勝手に消化されます。 パートの私としては、逆にお給料が入るのでまあいいですが、社員だったら信じられません。 保護者会や病院通院のため、有休申請は認められず欠勤になります。 また、社員だけですが、残業がなんと30分単位、以下切り捨てなんです。 古臭い体質で、他にもいろいろ信じられないことが残っている会社です。 違法になったりしないんでしょうか? 匿名でどこかに通報したりできないんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・しかし、試用期間3ヶ月はそこからいくらか減額され、最低賃金を下回ります。 →違法です。いちお法的には、試用期間中ということで労働局の許可を得れば最賃未満にすることもできますが、そのような許可は実際下りません。その許可条件は、「試用期間中に著しく低額に定める慣行が業界全体としてあること」であり、2011年以降この許可が取られていないということは、そのような慣行のある業界はありません。人件費をケチっているだけです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ・また、今月最低賃金が改正されましたが、昇給は春のため、今月から3月まで、最低賃金から昇給してない人は皆、最低賃金以下となるんです。 →今月から改定されたので、今月労働分から新最賃で給与計算しなければなりません。これも違法です。 ・有給も勝手に消化されるのはおかしいです。

    ID非公開さん

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