内容証明郵便で退職届を出してください。 退職届は「出されたら断れない」ので。 受領されたことを公的に証明してくれるのが、内容証明郵便です。
両者の合意があるに越したことはありませんが、本人が辞めるということに対しそれを阻害する権利は誰にも、もちろん会社にもありません。堂々と辞めてください。会社に行かなければいいだけです。退職願を破られようが、捨てられようが、個人が退職の意思を示した以上、それを邪魔することは出来ません。大丈夫です。
それでは退職届の意味がありません。 「あと、1、2ヶ月いてくれないと困ると言ってきた場合、退職届に書いた日にちでは退職出来ないのでしょうか?」 あと1、2ヶ月いてくれるなら退職を認める。じゃあもう少し続けます、、、というのは労使の合意に基づく退職で、それでいいのなら退職願でよいわけです。 そこまで待てないので、会社の合意が得られずとも短期に退職したくて退職届にされるのですよね? 退職願の場合は「*月*日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」というような書き方ですが、届は「お願い」ではないので「*月*日をもって退職します。」と言い切ります。 そして日付を書くのですが、民法上でも2週間は開けなければなりませんので、退職日から日付の間は2週間以上あるようにします。 (この2週間の中で有休と公休を合わせた日は法的に休めます) そして会社に提出します。 退職届は「こんなの認めない」と破られようが捨てられようが関係なく効力を発揮し、2週間後には会社が合意していなくても退職が成立します。 しかしほんとうに破り捨てられた場合、提出した証拠がなくなるので、1対1で手渡しではなく、内容証明付きで郵送するほうがよいです。 退職届を出す段階で会社の言い分を聞いていると一生やめられないかもしれないです。退職届はそういうことから労働者を救済する措置です。
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