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セクハラ関連の相談なので、読んで不快に思う方がいるかも知れませんが、質問させて下さい。 8、9年ほど前、若気の至りで…

セクハラ関連の相談なので、読んで不快に思う方がいるかも知れませんが、質問させて下さい。 8、9年ほど前、若気の至りで会社の飲み会で全裸になってしまいました。現在30代の男性営業社員です。 その頃はまだ今ほどコンプラが浸透しておらず、女子社員もいる席でしたが、何人かでパンイチで相撲を取ることになり、拍子で脱げてしまい素っ裸になった、という流れです。 新入社員だったので相撲の参加に断りづらい雰囲気もあり、酔いも手伝って…脱げた後も調子に乗って色々ポージングしてしまいました。ちなみに女性陣もキャーキャー喜んでいました。 ただ、その時の写真をある女性事務員が撮っていたようです。 彼女は今となってはお局のクラスになっていて…日頃は普通に接しているものの、過去の飲み会での他メンバーの同様の失態を全て社用スマホで撮影、保存しており、それがもう何枚もあるようです。 ここで聞きたいのですが… ①過去のこの失態を理由に私がセクハラを行なった(女性社員もいる席で全裸になった)として会社から解雇されたり罰せられる可能性はありますか? ②社用スマホにそんなものを全て保管していて、事あるごとにこれ見よがしにされるのですが、逆に彼女からのセクハラ・パワハラとして成立しませんか? 若気の至りとは言え、大変後悔しており、アドバイスいただけたら嬉しいです。 特に法律に明るい方からコメントもらえたら嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ①正直それによってセクハラと訴えることは可能ですが、さすがに8-9年前になるとなると、微妙な部分です。 ②脅迫になりますね。パワハラとも言えます。

    1人が参考になると回答しました

  • ①ありえないし、そもそも全裸の写真を撮ったその女性がセクハラにあたるでしょう。 ②「これ見よがし」がどの程度のものか、「これを社内でばら撒かれたくなければ…」などの脅しなら話は別だが…。 冗談レベルならそもそも自分の意思で全裸になったあなたに陽があるわけで。 脅迫などでもない限り訴えることはできても、まず勝ち目がないでしょう

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    1人が参考になると回答しました

  • セクハラは法律違反というわけではないので時効があるものでもないですし、判断は会社次第ですよ。 セクハラによる慰謝料請求については民法による消滅時効(通常なら3年)はありますけど、会社の処分について民法の規定は関係ないので。 写真を使って何か脅される(たとえば、「いう事聞かないならこの写真を人事に送るよ」みたいに言われる)なら、そのお局さんのほうが脅迫罪や強要罪になる可能性がありますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • ①過去のこの失態を理由に私がセクハラを行なった(女性社員もいる席で全裸になった)として会社から解雇されたり罰せられる可能性はありますか? →可能性はあります。セクハラそのものに被害を訴えた人がいたとしても、消滅時効(3年)にかかりますが会社が行う懲戒処分に消滅時効はありません。 雇用契約書や服務規程に「懲戒処分の対象は○年以内の事案に限る」と定められていれば別ですが、そのようなことが書いてあるわけがありません ②社用スマホにそんなものを全て保管していて、事あるごとにこれ見よがしにされるのですが、逆に彼女からのセクハラ・パワハラとして成立しませんか? →公用のスマートフォンの使い方として適切とはいい難いので、そのようなものを管轄する部署が社内にあれば指導の対象となることもあります その画像をどのように扱っているかによりますが、名誉毀損、侮辱、脅迫などの刑事的な責任や不法行為による損害賠償の請求など民事的な責任の追求も可能であると考えられます

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