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派遣勤務・社会保険と年金についてご質問です。

派遣勤務・社会保険と年金についてご質問です。退職後、夫の扶養に入りました。(健康保険組合) しばらく働かず過ごしていましたが、 そろそろ働こうと思い派遣会社に登録し、長期の就業が見込まれる派遣先で10/11から週5、8hで働くことがことが決まりました。 その際就業にあたって、夫の扶養から派遣会社の社会保険に難なく切り替えてもらえるのかと再三確認をしました。(扶養からはずれ、国保に一時的に加入する手続きや支出を防ぎたかったため) 派遣会社からの返答は「2ヶ月以上の就業になりますし、社保完備なので大丈夫ですよ」とのことでした。 しかし蓋をあけてみれば、派遣会社のよくある2カ月後に社会保険への加入資格が発生することが判明。 10月に働いた分の給与が振り込まれる11月には月限度額を超えてしまい、扶養から抜けて国保加入しなければならないことに気付きました。 事前の案内との矛盾に納得ができなかったため再度派遣会社の営業担当に話を伺いました。 結果的に、国保に入る必要はないとの返答がきました。 私が国保への加入をしなくてよいという理由は以下からだそうです。 ・10/11からの就業の場合、給与振り込みは11月になる →その際の給与は扶養される者の月限度額の108333円を超えてしまうが、1月の給与が超えたくらいでは扶養は外されない。 (私の現在までの年間収入は103万以下です) ・現時点での雇入契約は書面上1ヶ月間となっている ・派遣会社の社保に加入できるのは12/1〜 つまり10月から11月までの1ヶ月以内の雇入になるため、108333円以上の収入が継続して見込まれていることにはならないということ、 また、1度だけ限度額を超えたくらいなら一般的には扶養ははずされないということを根拠に 11月末まで今までの夫の扶養にはいり、 12/1から派遣会社の社保に入ればよいから 国保へ入るようなことはしなくていいという話をされました。 とりあえず月限度額を1度でも超えた時点で扶養を外す組合もあるから一応私の入っている保険組合に問い合わせをしてみてと営業に言われ一旦話は終わりました。 ここでみなさまに質問なのですが、 ① 派遣会社の営業担当が言っていることは正しいのか ② 仮に派遣会社の話した計画通り夫の扶養に11月末まで入っておき、12月から扶養を抜けて社会保険に入ったとします。 その場合12月から収入が108333円を超え続けますが、夫の保健組合は私が扶養を抜けたあとの収入も確認し、11月分の扶養資格を遡って抹消させるということは起こりますか? 以上です。 派遣会社からの説明がなんとなく納得いかない部分もあり、週明け夫の組合に問い合わせする予定なのですが一般的にどうなのかを知りたいです。 無知で大変申し訳ございませんがどなたか優しめに教えていただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①派遣会社の営業は、本当に主の夫の社保組合に尋ねたのか? 主は、夫の加入している社保組合がどこなのか?を教えたのか? ってことで、疑問です。 社保組合が、無収入なので10月分を容認する可能性を否定する ものではありません。ご自身でっ社保組合に直接お尋ねください。 ②あり得ます。

    ID非公開さん

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