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会社の就業期間の契約が一ヶ月単位で更新される場合、その月で契約終了するという事を月末でも労働者に対して言えるのでしょうか…

会社の就業期間の契約が一ヶ月単位で更新される場合、その月で契約終了するという事を月末でも労働者に対して言えるのでしょうか。それとも一ヶ月前に言わなければ、翌月の一ヶ月分の給料は払うべきなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期契約において、30日前までに通知義務があるのは、通算で1年以上または更新回数が3回以上の場合です。それ未満であれば義務ではないです。

  • 契約を更新しないことについて、事前に告知する法的義務はないです。 ただし、厚労省が公表している雇い止めに関する基準について照らし合わせれば、当基準に該当する場合に告知できなかった場合、「翌月の一ヶ月分の給料」は支払った方がよいといえるでしょう。しかし、告知を含めて義務ではないです。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

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