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社会保険加入可能な勤務時間数について教えていただきたいです。 派遣社員 週5日 14ー22時 現在の勤務が上記です…

社会保険加入可能な勤務時間数について教えていただきたいです。 派遣社員 週5日 14ー22時 現在の勤務が上記です 派遣社員 週5日 15ー22時に、変更し、 午前中に別の仕事をしたいなあと思っています 派遣会社の規定では 2か月後社会保険加入 となっていて、現在、勤務2か月目です 近所に短期で週3の割りの良いアルバイトをみつけて、行きたいのですが、 通勤時間を考えると15時からの勤務に変更してもらうしかないのですが、社会保険加入ができなくなるぐらいならアルバイトじたいをせずにいようと思います。 お手数ですが、お分かりになる方、 よろしくお願いいたします m(__)m

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変更後の働き方でも社会保険は外れません。ご安心ください。 (根拠) 社会保険の加入条件「週の所定労働時間、及び月の所定労働日数が正社員と比べて3/4以上」に該当するからです。 あなたの変更後の労働時間は1日あたり休憩1時間を除いて6時間ですよね。であれば週の所定労働時間は30時間。 一方正社員の週の所定労働時間は40時間でしょう(それ超えてたら違法です)から、週の所定労働時間、月の所定労働日数ともに3/4以上をクリアです。

  • 非正規雇用者の社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件は、 ①従業員が500人以下の事業者の場合 ・1週間の労働時間の合計が正規の労働者の4分の3以上 ・ひと月の労働時間の合計が正規の労働者の4分の3以上 の両方の条件を満たした場合 ②従業員が501人以上の事業者の場合 ・1週間の労働時間の合計が20時間以上 ・1年以上の雇用期間が見込まれる ・月給が88,000円以上 ・学生ではない のすべての条件を満たした場合 になります。 週5日 15-22時なら、労働時間はクリアしていると思いますので、他がクリアしているかどうか確認してください。 ただし、派遣会社に確認はした方がいいと思います。従業員500人以下の場合、15-22だと休憩1時間を引くと1日6時間で週30時間になります。もし所属する派遣会社の正社員の週労働時間が41時間以上あると社会保険の加入義務がなくなります。

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