教えて!しごとの先生
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これは労働基準監督署にいくべきなのか、もう少し待って色々証拠を集めた方がいいのか分からず質問させていただきます。 よろ…

これは労働基準監督署にいくべきなのか、もう少し待って色々証拠を集めた方がいいのか分からず質問させていただきます。 よろしくお願い致します。 現在、社員雇用で働いている23歳女です。職業は現場の職人になります。 入社してから11月で9ヶ月になるのですが、会社の人間からの嫌がらせ?という感じのことを受けていてメンタル的にもきつい状況です。 外注の職人さんにとっても嫌われており、新しい方を雇うのであの女もう要らんやろと 辞めさせられそうになっています。 一応親方が止めてくれているらしいのですが、あまりにも急な話ですし これはもし、辞めさせられたら不当解雇に当たるのかなーと思っています。 今現在31日間休みがなく、残業代も出ません。 日勤をして、そのまま夜勤をして、また日勤をしてやっと休めるなどざらです。 そんな中、お休みが無いことや外注の職人さんからの圧、セクハラなどで自律神経をやられてしまい 急な動悸と漠然とした不安感を感じ涙が出てしまう 楽しい気持ちでいるのに気づいたら泣いている 夜全く眠れない日がある 朝はアラームが全く聞こ得ない時がある 等の症状が出てきてしまいました。 もう少し耐えて解雇宣告された時点で労働基準監督署にいくか さっさと労働基準監督署に行くかで悩んでいます。 親方にはとても感謝していて、私が労働基準監督署に行くことで職を失ったりしてしまうかもと思うとなかなか行けません 病院にも行きたいのですが仕事を休める状況でもなく、行けません。 何を最優先にすべきか教えてくださったら幸いです。 よろしくお願い致します

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回答(5件)

  • 感謝?大丈夫か? おいおい何いってんの? 法律違反しまくりで休みなしとか、 従業員のことなんも考えてないのに感謝とか。

  • 残業代の不払いの証拠を提出して、労基が調査に入っても、従業員の勤務時間を管理してるか、36協定を提出してるかなど指導はしてくれますが、あくまで会社を是正する為の指導です。 会社が大人しくしてれば、処分になる事はまずないと思います。行政の圧力を気にする会社かどうかですね。 不当解雇も、実際に解雇になってからでないと労基では指導できませし、それも注意されるだけです。 しかも残業不払い、不当解雇で生ずる個人の損失は民事で訴訟するしかありません。 しかし多額の請求額にならないと弁護士費用倒れになる可能性が高くて、結局、弱い労働者って誰が助けてくれるのだろうと私も過去に辛い目にあいました。 弁護士は法テラスが利用できたら少し安くすむかもしれないので、まず無料相談をされたら良いかと思います。 また同僚への責任感から無理をしてしまうのだと思いますが、実際に会社と揉めて辞めた後では、会社側の人は全員敵になります。 体調が更に悪くなる前に病院へ行き、診断書を持って休んでから今後を考えてみたらどうですか? その一歩目がとても勇気がいるとは思いますが、今は労基に行っても解決にはならないと思いますよ。 病院へ行く→休む→会社との話し合い→決裂→労基がいいと思います。

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  • 完全に労働基準法違反です。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください! 詳しくは、ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 歯を磨けない、風呂に入れない、テレビをつけたら消せない、窓を開けたら閉められない状態から病院に行けずウォーキングと筋トレで回復し、今は不安障害、うつ、ADHD傾向治療中男性です。 内装解体の仕事をしています。 まずは病院に行った方がいいと思います。 精神疾患は早期発見早期治療が早期回復に繋がり、治療が遅れると悪化して回復も遅れる可能性があります。 悪化したら辛くて病院に行けなくなる可能性もあります。 手遅れになる前に病院に行く必要があります。 証拠があるなら弁護士に相談をし、法的に戦えばいいと思います。 内容証明だけでも大きな力があります。 法的に戦うのに診断書は大きな武器になります。 あなたにも「人権(人間が人間らしく幸せに生きるための権利)」があり、日本国憲法の基本的理念に「人権尊重(相手の立場になって、その心情を思いやること。)」があるので、弁護士相談や病院で休ませないことは許されないと思います。 まとめると、まずは病院に行き、診断書をもって弁護士相談という流れがいいと思います。 過重労働については拘束時間と休憩時間を記録し、給与明細を残しておかないと精神疾患になっても労災が認められない可能性があります。

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