教えて!しごとの先生
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退職届についてお伺い致します。私は次の職場が決まっており、今いる会社に退職届を出すだけなのですが、10年前に会社側が書い…

退職届についてお伺い致します。私は次の職場が決まっており、今いる会社に退職届を出すだけなのですが、10年前に会社側が書いた雇用契約書に印鑑を押していたのですが、その雇用契約書には、退職の3ヶ月前までには申し出る事と明記してありました。3ヶ月も残れないので、民法627条を引合いにして、一ヶ月でやめようと思っていますが、雇用契約書にハンコを押しているので、雇用契約書に従わなくてはならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 雇用契約では、契約を守らずに途中で一方的に会社を辞めるケースなどが起こると、会社側に損失が出てしまいます。署名が揃った雇用契約書には法的効力が発生しますが、契約内容を守らなかった場合の強制力はありません。 また雇用契約書にそれに違反した場合の罰則を確認したほうがいいと思います。罰則がない場合には雇用契約書に従わなくても問題はないかと思われます。 通常であれば「民法627条」(退職の自由)に基づいて、やめることは可能だと思います。 ただし、あなたが早期退職したことで「会社に莫大な損失が出る場合」には、難しい可能性もあるかもしれないので、注意しておいてくださいね。

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