・年末調整は 所得税法第190条 [給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において ・・・・・・税額に比し過不足があるときは その超過額は その年最後に給与等の支払をする際 徴収すべき所得税に充当し その不足額は その年最後に給与等の支払をする際徴収して・・・] 法的には 年末調整は12月に支給する給与でしなければなりません ・源泉徴収票は 所得税法第226条 [その年において支払の確定した給与等について ・・・・・その年の翌年一月三十一日まで・・・・・ 支払を受ける者に交付しなければならない] 法的には 1月31日までに渡せばよいものです
それは会社によるよ。12月支給の給与で調整するところもあれば12月労働分の給与(1月払い)で調整するところもある。 これはどちらでも税務上はオッケーなので会社のルール次第です。 これらを踏まえ、源泉徴収票についても調整をした給与明細の時に同梱するのが一般的。 給与明細に還付や追徴がないのに源泉徴収票渡されても従業員は不思議に思うでしょ
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