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有給休暇についてお尋ねします。 わたしはいま派遣社員として勤務しており、わたしの派遣会社には有給のルールがあります…

有給休暇についてお尋ねします。 わたしはいま派遣社員として勤務しており、わたしの派遣会社には有給のルールがあります。 ①取得できるのは月2日間まで②取得を希望する月の前月までに申告しないと、取得できない というものです。 わたしは12/15に抵触日を迎えてしまうのですが、18日間有給が残っています。 会社のルールだからと諦めていましたが、取得できる方法や、どこか相談する窓口(労基?法テラス?)などがありましたら、教えていただきたいです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、国家の法律であるf労働基準法第39条で決められ、 分割しようが連休しようが、労働者の勝手であると規定されています。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 派遣会社は人手の手配が出来がたいから、 規則を作っていますが無効です。 12/15退職なら、退職前に連休して権利を主張してください。

  • 派遣元は継続ですか? 派遣の有給は派遣元からで派遣先は関係なく、派遣先終わっても派遣元継続ならば有給の消滅せず、継続となります。 派遣先には派遣に有給与える義務がないので、有給だと言っても派遣先の扱いは欠勤となります。 月何日とかのルールは無効ですが、派遣の場合、派遣先との関係があるので難しいところですね。 派遣先は月何日とか契約料支払ってるわけですから、頻繁に休む派遣は契約更新しません。となる可能性もありますし。 もし、派遣元も辞めるならば、派遣先終了後有給消化して辞めたいと相談されてみては?

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  • 次も同じ派遣会社から派遣先を決めて働いたら有給は消えないので、それで引き継がれるようにするか、有給を買い取ってもらってお金でもらう。 どちらかになると思います。買取はできないか聞いてみたらいいと思います。

  • 最初に言っておきますが有給を会社が与えないのではなく貴方が取らないだけで今のところ一切違法性はないので何処に相談してもじゃあ有給取ればで終了です。残念ながら有給申請を何時までにするか法律は存在しません。ただ前日の勤務終了時迄にするというのが一般的です。ただ厚労省は従業員に不利にならない範囲で会社で定める事を認めています。としても有給は月2日迄で1ヶ月前迄に申請するというのは従業員に著しく不利で無効となるでしょう。また12月15日に退職するので有れば会社が何喚こうが堂々と申請し休めば良いでしょう。もし貴方が会社が定めた方法で申請したにも関わらず欠勤としその分の賃金が支払われない場合労基法24条賃金未払いで労基署に申告すると良いでしょう。

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