解決済み
36協定の残業時間計算方法についての質問です。私の会社は土曜日起算なので土曜日から金曜日までの1週間で残業時間の計算をしています。 日曜日が法定休日で土曜日、祝日が法定外休日です。 月の所定労働時間は営業日数×1日の労働時間8hで計算していました。 所定労働時間-実労働時間で残業時間が出ると思うのですが、こないだ本社に所定労働時間は人によって違うと言われました。 有給を取得すれば、その月の所定労働時間は有給休暇分引かなければならないと。 いろいろ調べてたのですが、有給休暇は実労働時間ではないが、所定労働時間に含む。と記載してるサイトしかヒットしなかったのでどちらが正しいのか分かりません。 どなたか詳しい方ご教示いただけますと幸いです。
36協定上の時間外労働時間数を計算するにあたっては、有給時間数は所定労働時間から差し引きます。 なぜなら、36協定上の時間外労働時間数は実際に働いた時間数が1日8時間、週40時間を超えた部分をカウントするからです。 ですから厳密に言えば、総労働から所定を引く計算方法は根本から間違いです。 有給取得したときは、実際には働いていないので、カウントしないのです。
「所定」とは「決まっている」という意味です。 所定労働時間・所定労働日数は、就業規則や雇用契約によって「これだけ働いてください」と決められているものです。有給を取ったら減るというものではありません。 有給を取ったらその分、実労働時間・実労働日数は減ります。 所定労働日数が1か月22日あったとして、有給を1日取った場合は実労働日数は21日になりますが、所定労働日数は22日のままです。 残業時間は1日当たり、1週間当たりで数えてそれを積み上げたものが1か月の残業時間になります。 土(休日) 日(休日) 月(有給) 火 8時間+2時間 水 8時間+2時間 木 8時間+2時間 金 8時間+2時間 1週間の法定労働時間内労働は32時間、時間外労働は8時間です。 これを有給1日分8時間だから1週間の総労働時間40時間-8時間=32時間だから残業なし!とすることはできません。
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