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労働契約書で実際の労働時間とかけ離れていて 10時間程割増した金額がが書かれ 社会保険の標準報酬月額の等級が5等級上がっ…

労働契約書で実際の労働時間とかけ離れていて 10時間程割増した金額がが書かれ 社会保険の標準報酬月額の等級が5等級上がっています。 実際の労働時間は週換算で10時間少ないです。残業が無く固定曜日シフトで労働契約書の時間数になることは確実にありません。 労働契約書には〇時間内という曖昧な表現なので会社側は問題ないといわれ たのですが金額が高すぎて生活に支障をきたしています。この記載は問題ないのでしょうか? 〇時間マイナス10時間が実際の労働時間です。 標準報酬月額は会社が設定したら従うしかありませんか? 外部の相談をしたら労基署にいってといわれました。

補足

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html 調べたんですが随時改定はそもそも今の月額で計算されて変動がないから 低くてもずっと今の高い社保の金額だと言われました。実際は5万も少ないのに 正直泣きたいです生活できない…。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約は分かりませんが、 保険料の等級が上がる理由は4.5.6月の給料の平均で上がります。 残業が多かったら凄く上がりますが その後残業などが無くなり下がった場合はその分年末調整で返ってきます。

  • シフト制なら、そんなこともあります。 >社会保険の標準報酬月額の等級が5等級上がっています。 採用時給で設定するので、大きなずれになることはあり得ます。 >〇時間内という曖昧な表現 19時間以内なら、そもそも社保加入義務はありません。 27時間以内とか正社員の3/4未満なら、大規模事業所ではない場合、 社保加入にはなりません。 ○を書いてない時点で、質問に対しての答えは 得られないでしょうね。

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    ID非公開さん

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