回答終了
雇用契約書に記載されていた勤務時間は8:00~17:00だったのですが、実際は8:00~17:30です。この場合即日契約破棄は可能ですか? 労働基準法15条2項の「明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。」に該当すると思いました。 有識者の方ございましたらご教授頂けると幸いです。
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ご認識の通りです。 休憩時間うんぬんは関係ありません。終業時刻に30分の相違があるので、第15条第2項の要件に該当します。
雇用契約の内容が8~17時だったのに、実際の所定労働時間が8:00~17:30であれば、労基法15条2項を活用できると思います。 ただ、所定労働時間は8~17時で、30分の残業を指示され、その分の給与が支払われているのなら、そうはなりません(適正な36協定の存在が前提)。 雇用契約内容に「法定時間外労働は無し」との記載があれば、15条2項適用になります。
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回答させていただきます。 休憩時間何分ですか?
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