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退職届について 会社から無理矢理退職させられました。 理由は仕事がないからです。 退職手続きするにあたり、私の直筆のサイ…

退職届について 会社から無理矢理退職させられました。 理由は仕事がないからです。 退職手続きするにあたり、私の直筆のサインの入った退職届が必須とのことです。社会保険、厚生年金もかけていたので、そのへんの手続きを社労士に依頼するに必要と言われました。 提出しない場合、労基等の公的機関を通し圧力をかける言い方をしてきました。 そもそも無理矢理合意退職にさせられたものなのですが、そんなに直筆のサインの入った退職届がないと手続きできないものなのですか?

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回答(9件)

  • 離職票を受け取ると思いますが、そこに会社が書いた退職理由に同意するかどうかのチェック欄があるのでそこにチェックしないで、ハロワに持っていく。そしてハロワに、この退職事由は事実ではないと主張すれば、勤務先に問い合わせたり調査に入るので、そうすれば会社がいくら自己都合と主張しても、会社都合扱いになります。

  • 書面での退職届は雇用保険の喪失手続の際に「あった方がスムーズ」ではありますが、無ければ無いなりの方法がきちんとあります。 ですから「書かないと手続きが出来ない」という趣旨であれば誤りです。 また、提出しなくても労働者の法的義務ではないので「労基等の公的機関を通し圧力をかける」というのは不可能です。 一方で「そもそも無理矢理合意退職」とのことですが、不本意であっても最終的に退職に合意したのであれば、質問者さん側に書かない理由も存在しないのではないかと思います。 例えば解雇として扱って欲しいなどということであれば、退職届を書かず「退職の合意は錯誤により無効」などとして裁判で争った結果「実態としては解雇だね」という結論が出る必要があると考えます。

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  • 業績不振の解雇はもがいても仕方ないと思います(中小零細企業ならとくに)からこれからに向けてちゃんと手続きを進めた方がいいです。 1ヶ月前までに解雇通告せずに解雇する場合は、約1ヶ月分の給与金額に相当する退職金の支払いが必要です。ので、それをちゃんと支払ってもらえるのか確認してから退職届のサインを記入しましょう。 社会保険労務士さんから退職届の直筆署名を求められたのだと思います。

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  • 社労士としても退職したことが確認できる書類は欲しいところです。提出すべき書類があるなら早く出して次へ行くべきでしょう。仕事がないのならしがみ付く理由もありません。適正な処理がされていないと不利益もあります。経営上の過失でもあれば休業手当が出ることもありますが、今の時代では多くありません。

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