解決済み
退職時に、旅行積立金の返金を請求したいです。 月々の給与から3千円控除されています。 コロナの影響で2年間社員旅行がありませんので、72千円が対象になります。積立金は、使用せずにどのくらいの期間徴収されるのでしょうか?例えば、会社側から「そのうち使います」と言われる限り、使われなくても支払い続けなければいけないのでしょうか? 経理部へ物言いをつける予定です。 宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。 出勤日になりましたら問い合わせてみますので、 BAは保留致します。
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労働者代表との協定がない場合、会社は「旅行積立金」を給与から控除することはできません。(労働基準法第24条) よって、協定の有無を確認してください。 なお、協定の有無に関わらず、積み立てられた「旅行積立金」はあなたのお金なので、退職にあたって全額の返還を要求することができます。
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