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退職時に、旅行積立金の返金を請求したいです。 月々の給与から3千円控除されています。 コロナの影響で2年間社員旅行があり…

退職時に、旅行積立金の返金を請求したいです。 月々の給与から3千円控除されています。 コロナの影響で2年間社員旅行がありませんので、72千円が対象になります。積立金は、使用せずにどのくらいの期間徴収されるのでしょうか?例えば、会社側から「そのうち使います」と言われる限り、使われなくても支払い続けなければいけないのでしょうか? 経理部へ物言いをつける予定です。 宜しくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 出勤日になりましたら問い合わせてみますので、 BAは保留致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働者代表との協定がない場合、会社は「旅行積立金」を給与から控除することはできません。(労働基準法第24条) よって、協定の有無を確認してください。 なお、協定の有無に関わらず、積み立てられた「旅行積立金」はあなたのお金なので、退職にあたって全額の返還を要求することができます。

  • 会社は関係ありません 先の回答のように社員会の依頼により天引きしているだけで おそらく社員会口座に振り替えているか 預かり金として処理しています。 返金については 不参加のケースを含め 社員会の規約に書いてあるか 慣例があるはずです。 なお 私のいた会社では 社員共済会で懇親会等にも使っていましたから 旅行不参加は半額返金でした

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  • そのたぐいの控除は 通常は会社で直接管理しておらず、「親睦会費」のような、任意の会で管理している事がおおいですよ。 その場合 退会規程があるはずですし、強制加入ではないはずですよ その規定にそって個人の積み立て分が返金されるはずです

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  • 不明な点を確認することはいいことだと思います ただ「物言いをつける」という 戦闘態勢で臨むのではなく 「どうなっているのか確認したい」くらいの 穏やかな気持ちでお尋ねになったほうが 相手の方も気持ちよく教えてくれると思います

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