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36協定特別条項の発動タイミングについて 労使間で36協定を締結していますが、特別条項の発動タイミングについてご教示く…

36協定特別条項の発動タイミングについて 労使間で36協定を締結していますが、特別条項の発動タイミングについてご教示ください。 発動要因は主に二つあります。一つ目は生産増が見込まれる季節要因で、予めこれを予測できる場合。 二つ目は、予想を超える受注増に対応する為緊急的に発動する場合。 前者は前月度までに発動可能な状況ですが、後者は予測不能な為、45時間の残業を超える前までに書面で発動し了承が得られていれば良いと認識しております。 認識に誤りがあれば、後者の対応は出来ないこととなりますので、その辺りを伺いたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今一度、限定時間と特別条項付きにおいて、残業が可能となる理由についてググってみてください。すぐに解決できると思います。 特別条項付きのレベルをさせるには、あくまで突発的、予想できなかったケースの場合にさせることができるとされています。一つ目の理由は、特別条項付きの要件に合致していない気がします。

  • それで良いと思います 私がいた会社では 毎月の安全衛生委員会で 会社側から特別条項にかかる時間外労働の予測される従業員を提示して 現場の状況、作業時間予定、収束の見込みなどを 労働組合と協議して承認する形でした なので必ず事前協議になるような組み立てですね

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