教えて!しごとの先生
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現在医療従事者として病院で働いています。 退職勧められました。 現在の病院には、大学卒業後新卒で入社しました。一年8…

現在医療従事者として病院で働いています。 退職勧められました。 現在の病院には、大学卒業後新卒で入社しました。一年8ヶ月くらい働いています。一ヶ月前に退職勧奨をされて、退職しなかったら、弁護士を呼んで医療職の資格を無効にすると脅されています。 私はきっぱり辞めませんと言ったのですが、精神的に追い詰められており、もう長くは働けないと思い 転職活動もしてます。 しかし、自主退職となると、今後貰える金額が少ないので会社都合に持っていきたいのですが、 どのようにすればできますでしょうか。 上司の退職勧奨理由は 私の仕事の覚えが遅いのと、機械を壊した ことが理由です。 私の言い分は、 他の人よりたくさん仕事を教えてもらっていないのにできるわけがない、機械は故意に壊していないし注意していたが壊してしまったことです。 どうでしょうか。お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    医療職の資格が何を指すのかは判りませんが、個人が取得した資格を退職勧奨に応じないことを理由にはく奪することはできません。 業務内容と従事期間が必要な場合、退職後でも、使用者に退職時証明書の交付を請求すれば、使用者は速やかに交付しなければなりません(労基法22条1項)。 厳しい書き方になりますが、「教えてもらっていない仕事はできない」は少し甘い感じを受けますし、「壊したけど故意ではない(当然でしょうが)」は開き直りのように受け取れます。 でも、「仕事の覚えが悪い」「機会を壊した」ことを理由とする解雇は、労働契約法16条が規定する「解雇権の濫用」に該当すると思料します。 退職勧奨に応じるなら、勧奨を文書で出させましょう。 それがあれば、離職票の離職理由を「自己都合」として交付されても、ハロワに退職勧奨文書を提出すれば、「事業主の働きかけによる離職」で「会社都合」となります。 この場合、退職届には理由を「退職勧奨に応じて」「退職勧奨を受け入れ」としておくことをお勧めします。 また、退職届の最後に「私が受け取るべき給与等は、退職の日から7日以内に支払ってください。労働基準法23条により請求します。」と書いておけば、本来の給料日に関係なく、退職の7日後を給料日にすることができます。ご参考まで。

  • >退職勧奨をされて、退職しなかったら、弁護士を呼んで医療職の資格を無効にすると脅されています。 そんなことすれば逆訴訟で病院側が敗訴します。 あなたが「無知で強く言わない」ことを利用して完全な脅しです。それに負ければ相手の思うツボでしょうね。 仕事が遅かったり、機会を壊す職員は確かに「追い出したい」でしょう。 ですが法的にはそれが出来ません。ゆえの「退職推奨=自己都合離職」に持っていこうとしているのです。 なのでこれを受けて「会社都合離職」には到底出来ません。会社もそれをすれば雇用保険上マズイので、会社都合にしません。だからこその「退職推奨」なのです。 これが「解雇」であれば、解雇の理由を証明してもらえるし、確実に会社都合離職になります。 なので今すべきことは「出来もしない脅しに乗って、退職届を出さないこと」です。 「私からの退職はしませんし、資格はく奪ならそれはこちらも弁護士入れて闘います。ですが、会社が解雇予告手当を払って解雇し、離職票も会社都合にされるなら、それを文面で確約してもらえたら、それは呑みます」という交渉が、一番ベターだと思います。

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