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解決済み
退職する際の有給休暇請求について。退職日が決まっている場合、有給休暇請求をすると会社側は業務に支障が出る場合でも絶対に断ることはできないのですか?会社側には時季変更権というのがあって業務に支障がある場合は有給の日をずらすことができますが、退職の日はずらせないので退職日が決まっている労働者からの有給休暇請求はずらしたりもちろん拒否したりできないという認識で合っていますでしょうか?
ID非公開さん
質問者さんの言うとおり 会社側は退職予定者に「時季変更権」は行使できません 有給休暇はとることができますね ただし、両者の合意の上で、有給休暇を買い取ることはできますよ https://corporate.vbest.jp/columns/2274/
春彦さん
御二方ありがとうございます。参考になりました。
ご認識の通りです。
ぶらっくたいがぁさん
ジャンル:労働条件、給与、残業
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