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残業についてです。 私の職場は、残業をすると時間外相当の ①賃金取得、または②時間休 を選択し取得出来ます。 ※…

残業についてです。 私の職場は、残業をすると時間外相当の ①賃金取得、または②時間休 を選択し取得出来ます。 ※時間休とは、8時間残業したとしたら8時間の休みが取得出来ることです。しかし時間休で取得されると人員が減り業務に支障を来たします。また、何人も時間休を取得すると運営が出来なくなります。時間休ではなく賃金を取得してもらうようにお願いしてもよいものでしょうか。 年次有給休暇の取得は100%出来ています。 また取得出来なかった場合でも20個は翌年に繰り越しするコトが出来ます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず あなたのいう「時間休」 は、働き方改革関連法により制度化された「時間単位年休 」ではありませんね 時間単位年休は 付与された有給休暇のうち5日分を、時間単位で使うことができる制度です 具体的には 時間単位年休の事前申請で遅刻、早退、中抜けしても、給料が減額されないということです ひるがえって あなたの会社の時間休は 残業の相殺的なものですよね まずそこで、時間休を1日分取得したら有給休暇が1日減るような制度なら違法性が高いです そうでないなら 時間休は代休の弾力的運用と解すべきですね 「代休」というのは、社員を休日労働させた場合に、後から代わりの休日を与えることを言います。代休として与えた日は、賃金が発生しません これを残業にも拡大解釈して、時間休という名称で運用しているのでしょう、会社の規程としてあれば、違法性はないですし、時間休で相殺しろと命令するのも、問題はありません ただし、繁忙で時間休がとれなくて溜まりっぱなしで、月給の算定期間を超えたりするのは、給与計算上の問題もありますし、月内で相殺できない場合は残業代をしはらってクリアにするのが妥当ですし、上司に話をしたほうがいいですね

  • > 時間休ではなく賃金を取得してもらうようにお願いしてもよいものでしょうか。 これについては、記載のような選択制だと、違法性があります。 すなわち、働いた時間外休日労働に対しては、賃金計算期間ごとの支払日に法定の割増賃金満額支払う※。支払ったうえで、代休(時間代休を含む)した分については、賃金控除をする、なお代休するかどうかは労働者の選択にまかせる。 この支払と代休が同月ですと、賃金明細上相殺されたように見えますが、異なる月の代休ですと、払うものを先に※支払わないこと自体、労基法24条37条違反です。

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  • 大丈夫だと思います。 文句を言われるようであれば、有給と同じように 時間休は業務に支障がない場合に取得できるものとし、支障があると判断した場合は賃金とする みたいな規定を作っておけばいいと思います。 100%とかうらやましい会社ですね。

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