教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

労働基準法によると、

労働基準法によると、休憩時間は 実労働6時間以上=最低45分 実労働8時間以上=最低60分 との決まりになっていますが、 ①実労働6時間ちょうどの場合は 休憩時間0分でも良いのでしょうか。 ②またその場合、 例えば急遽30分追加労働をし、 実労働6時間30分となってしまったら 休憩45分を取らなければいけないのか そのまま0分でも可能なのか。 ③さらにお昼時や夕飯時を跨ぐ労働、 (例:10-15時勤務や、17-22時勤務) この場合、実労働が6時間に満たないですが 会社から「食事時だから休憩を取るように」と 指示があった場合は会社方針に則り 休憩を取らなければいけないのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①はいその通りです。 ②45分とる必要があります。 賃金として払うなら話は別になります。 ③とってもいいしとらなくてもどちらでも構いませんが給料天引きは避けたいですね! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

  • A1. 法律では「6時間を超える場合においては」なので、労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩なしでも構いません。 A2. 30分の追加労働により6時間を超えるので、45分取らなくてはいけません。 ただし休憩は労働時間の途中に取らないといけませんので、30分の追加労働の後45分休憩して帰る。というのはNGです。 A3. 会社の規定により取らなくてはなりません。 法律で定められている休憩時間はあくまで最低ラインなので、それ以上の休憩時間を会社規定で設ける分には構いません。

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  • 実労働6時間以上=最低45分 実労働8時間以上=最低60分 との決まりになっていますが 厳密には「以上」ではなく「を超える」です ≧ではなく>ですね ですから ①はピッタリなら休憩不要です ②45分休憩が必要です ③会社の規則にそって休憩しなければいけませんよ

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  • まず「以上」ではなく、「超える」場合です。 なので、①の場合は休憩なしでも合法です。 ②の場合、実労働が6時間を超えるのなら、45分以上の休憩が必要となります。残業前に休憩するなどをしないと違法です。 ③会社の就業規則に従ってください。勝手に仕事をしてもその時間はタダ働きになると思います。

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