解決済み
130万以内の扶養内で働きたいと考えています。 社会保険などの知識が薄いので分かりやすく教えて頂きたいのですが、今現在は旦那の扶養内の103万以下で働いています。次の契約更新時に就労時間を少し伸ばして、130万以内で働こうと思っているのですが、職場から103万を超えると社会保険をかけなければいけないと言われています。 旦那の職場は、扶養内で130万以下なら大丈夫と言われています。 その場合、私の職場で私が働いた分のお給料から厚生年金・健康保健が引かれるということで合っていますか?またその際の大体の金額はどのように計算するんでしょうか? そして、私が支払うということは厚生年金と健康保健料が旦那の負担額より減ると考えて大丈夫でしょうか?
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社会保険料は被扶養者の有無には影響がなく、被保険者の標準報酬月額で決まります。 あなたが勤務先の社会保険が適用になり被扶養者でなくなっても、ご主人の保険料は変わらないので働き損になります。 あなたが被扶養者のまま130万以内で働きたいのなら、今の勤務先で社会保険が適用されないように就労時間は増やさず、他の仕事でダブルワークなら可能です。 1社で月額88,000円以上、週20時間以上の契約で社会保険が適用されると、被扶養者の資格は被保険者でないこと(社会保険に加入していないこと)が前提なので、収入が基準以下でも被扶養者の資格はなくなります。
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