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雇用契約書について 内定をいただいて、雇用契約書を請求したところ、年間休日の記載がありませんでした。一応募集要項には12…

雇用契約書について 内定をいただいて、雇用契約書を請求したところ、年間休日の記載がありませんでした。一応募集要項には125日とありましたが、契約書に書いていないことが不安です。土日祝休みともありますが、他の条件に会社の定めたカレンダー日とあり、矛盾していませんか?これは「土日祝休み(会社が定めたら土日祝も出勤有り)」を内包していませんか? 考えすぎでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば所定休日を土日と定めたとき、1/1が何曜日から始まるかによって年間休日数は変化します。 ゆえに労働契約書に年間休日数を記載することはまれです。 土日祝休みともありますが、他の条件に会社の定めたカレンダー日とあるという点については、例えばあらかじめ、ある年に特定の土曜日を振替出勤として平日に振替休日を設けることもあり、それが「会社が定めたカレンダー日」となります。

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