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パートでの社会保険加入について。

パートでの社会保険加入について。子供2人(3歳、1歳)の専業主婦です。 夫は自営業(大工)のため 国民年金 中建国保 に加入しています。 下の子供を今年の10月辺りから幼稚園に登園させるためパートを始めようと思っています。 そこで質問なのですが、個人事業主の妻である私がパートで社会保険に加入するデメリットはありますか? ちなみに働き方ですが、月12万程度でのパートと考えています。 もし社会保険に加入するのであれば今まで確定申告(主人の分で)を行ってた、私の分の社会保険料控除(国民年金や中建国保)や生命保険料控除がなくなり課税所得があがり、私がパートで働いた収入に対しての所得税や住民税がかかる事になると思うのですが、それと比較して損得どちらの方が大きいのでしょうか? 添付の記事で社会保険に加入しない方がいいケースなどと記載されているのは、今働いている方に対しての事なのでしょうか? 手取りが減ってしまうと記載されているので、そこに目が行ってしまいがちなんですが働いていない私は手取りが減るもなにも、もともとないのであまり気にしなくてもいいのではとも思ってます。 将来の年金が少しでも多い方がいいので社会保険に入る方がいいのかなと思っていますが、主人の確定申告の控除額やパートの収入での税金の兼ね合いでどれが1番いいのか迷っています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    引用されているのは、会社員の妻で今まで社会保険料の負担がなかった人が、パートで社会保険に加入したの場合のことです。 国保は妻や子どもが無収入でも保険料がかかっているので、妻が社会保険に加入すれば妻の分の保険料は減額になります。 16歳未満の子どもは扶養控除がありませんが、住民税の非課税の人数には入れられるので、パートを始めたらパート先に提出する給与所得者の扶養控除等申告書の年少扶養親族の欄にお子さんを記入すると、来年1年働いても住民税は非課税になります。 来年から妻に所得税がかかり、夫は妻の分の社会保険料控除がなくなった分所得税と住民税が上がるけど、それ以上に世帯収入増えるので損はないです。

  • 質問者さんが働くことで、課税所得が増えて手取りが減るのはご主人です。 質問者さん分の社会保険料、子供の保険料負担が無くなることと、課税所得が増えたことによる増税分がどのくらいの差額になるかは、年収と保険料によりますから、このような場でいくらになるとは計算できません。 地道に自分で計算するか、税理士などに有料で頼むしかありません。 大雑把にいえば、質問者さんが社保に加入して、年収160-180万ぐらい稼げば、ご主人の手取りが減った分もおぎなえて、家計上はプラスになります。 ただこれもあくまで目安です。 年収106-130万辺りは1番損をするとは言われています。年金も一番下の保険料等級でそんな報酬比例部分は増えませんし。

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