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社会保険料の決定(標準報酬月額)について、勉強不足のためお知恵をお貸しください>< 20代会社員です。

社会保険料の決定(標準報酬月額)について、勉強不足のためお知恵をお貸しください>< 20代会社員です。2月が繁忙期だったため、インセンティブが通常(5千円程度)よりも多く(7万程度)入る予定だったのですが、事業担当が多忙すぎてインセンティブの計算が3月の給料支払い日までに間に合いませんでした。 そのため、2月のインセンティブ支給が4月の支払いと一緒になると言われたのですが、たしか社会保険料の計算は4月~6月の支給額平均に基づいて決定される、と聞いたことがあり…。 もらえるはずのものが後回しにされて、しかも社会保険料が高くなるリスクがあるならどうにか3月中に支払ってもらえないか交渉したいと思っております。 ただ、税金や保険料といったものの情報に疎く…調べていてもいまいちよくわからないため、こちらで質問させていただきました。 インセンティブの支給はやはり4月に回されることで社会保険料が高くなる、という認識で間違いないでしょうか? 交渉するためのアドバイスなどもいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    月額報酬は、4月1日~6月30日までに「支払われた額」の平均で決定します。 ですから、主様のお考え「4月に回されると社会保険料が高くなる」は、正解です。 しかし、月額報酬の計算は「金額の幅あり」で等級が分かれている為、例:月額平均49万円の人が50万円になっても等級は変わりません。 なので現在は、主様がその3か月間に支払われるであろう報酬から、等級を推測することになります。 以下、協会けんぽの社会保険料等級です。 お住まいの地域をクリックしますと、等級が閲覧できます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

  • 心配ご無用かと。 4月~6月に他月分の報酬がさかのぼりで支給され、単純に3ヶ月の平均を出しては実際と大きく食い違うというときは、保険者算定といって、他月さかのぼり分を差し引いてから平均するという決まりになっています。 あなたの場合でも、仮に2月分インセンティブが4月給与として支給された場合、会社が健保に提出する算定基礎届に遡及額を書く欄があり、そこに4月遡及分として2月インセンティブ分の金額を書きます。 健保はそれを見れば、先ず間違いなく保険者算定としてその額を差し引きます。 私の回答を得てもまだ心配だという場合、実際に2月分が4月に支給された段階で、会社の担当者に算定基礎届の4月遡及分は大丈夫か念押ししておけば良いでしょう。

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