解決済み
給与明細を見て疑問に感じることがあった為、基本給の仕組みや法律についての質問です。新たに社労士に頼むことにしたと社長から聞いてから、本日初めて給与明細がでたのですが、基本給が1万円下がっていました。 また、残業代の項目が[残業手当] [残業手当Ⅱ]の2つに増え、前者に1万円、恐らく1万を引いた残りの残業代であろう数字が Ⅱ のほうに記載されていました。 基本給の中の1万円を勝手に(みなし?)残業代に充当しているように思われます。 また、残業代は通常勤務と同じ乗率(割増されていない)の金額になっています。 明日指摘をしようと思うのですが、法律を持ち出して具体的に指摘しないと社長の傲慢な性格的に聞いてもらえません。 (以前、有給があるのに欠勤扱いにされたので就労規則を見せて欲しいと言ったら口頭で説明するからの一点張りで見せて貰えませんでした) ファミリー経営で社長に全ての権限がある為ほかに相談できる上司はいません。いずれ辞めようとは思っているのですが基本給を無断で下げられたまま去るのは癪なので僅かでも抵抗したく…… 労務や労基法にお詳しい方がいらっしゃいましたら、どう伝えたら良いか(言いくるめられないか)教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。
・基本給が下がるので時間あたりの給料単価が下がる=残業代の基礎金額が下がります。 ・残業1万円分以上を毎月しているなら、総支給が下がるだけ ・ボーナスや退職金なども基本給を計算の元にすることが多く、下がることはデメリットである。 同意のない一方的な不利益変更は無効とすることができます。 https://utsunomiya.vbest.jp/columns/work/g_other/5200/ がわかりやすいので参考にしてみてください。 会社が対応してくれないなら、労働基準監督署や弁護士などに相談するのをオススメします。
問題はないように思います。 [残業手当] [残業手当Ⅱ]は法定内残業と法定外残業の区別かと思います。法定内残業は名前に残業と付きますが割増はありません。基本給に関しても残業を含めて表示することが直ちに遺法になるわけではありません。所定が月160時間くらい、法定時間内が10時間くらい、後は法定時間外で10数時間、こんなケースだとよくある勘違いかと思います。 有給があるのに欠勤扱いとされたケースも同じです。 小さな会社では特に事前の調整が必要でしょう。「今日休みます!」なんて使い方はご法度です。事業の正常な運営を妨げてしまう可能性が高いので欠勤扱いにされてしまうことがあります。質問者様はどのような使い方をしましたか? 就労規則は小さな事業所だと作成されていないことの方が多いでしょう。法律上、作成義務がありません。言った言わないの問題に発展しますが、ファミリー経営だと仕方のないことかと。 会社や社労士はこの分野の知識を持っています。これを機会に教えてもらうのが良いと思います。違法なことが行われているということであれば問題にして下さい。給料には相場というものがあります。最終的にどんな仕事でいくら貰ったかが重要でしょう。