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給与形態についての質問です。 私の勤めている会社は一般的な基本給と呼ばれる給与が2つに別れております。 基本給と…

給与形態についての質問です。 私の勤めている会社は一般的な基本給と呼ばれる給与が2つに別れております。 基本給とは別に第二給与と呼ばれるものがあり 基本給+第二給与=一般的な基本給となっています。 まわりに聞いてもこのような形態を取っている会社は無く、法律的に問題ないのか疑問です。 というのも、月給に関しては大きな問題はございませんが、ボーナスに大きく影響がございます。 ボーナスは基本給‪に掛かるものなので基本給20万円で考えると3ヶ月分として 一般 20万円×3ヶ月=60万円 ですよね? 私の勤めている会社は前述の通り第二給与と合わせて20万円となるため 基本給12万円+第二給与8万円=20万円 つまり同じ3ヶ月分でも 12万円×3ヶ月=36万円 となります。 求人情報にはこのような給与形態となっている事は記載がなく、ボーナス支給月には全国平均を引き合いに出し、得意げに「皆様の頑張りのお陰で、全国平均以上の掛け率です。」と言われますが、実際手元には想像している額より遥かに少ない金額が来ます。 このような状態で何か騙されているような気がしてボーナスが支給されても素直に喜べないのです。 そもそもボーナスはボーナスなので支給額は会社次第と言えばそれまでなのかもしれませんが、このような形態は問題ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    毎月必ず定期的に支払われていて、その基本給と第二給与の合計で最低賃金以上なら法律上は問題ありません。 賞与や退職金の算定についても法的な規定はありませんし。 仰る通り基本給が賞与や退職金算定の基礎とされる場合が多い部分なのでセコいと言えばセコいですが、第二給与ではなく職務手当等の呼称で同じような事をしている会社はまあまああると思います。

  • とくに問題ないです 会社によっては、基準賃金が職能給、年齢給の二本立てで、年齢に関係なく、職務遂行能力でボーナスを払いたい(能力の低い年寄には沢山払いたくない)として、職能給 ×○○ヶ月というところもあります

  • 法的には問題ないですよ 給与の呼び方は、基本給という定義はありますがその他給与の呼び方は法的な根拠はないですね マ^ざっくばらんな言い方すれば、基本給以外の給与(資格給とかなど)を総称して第二給与と呼んでも別に問題はないですね その中身がしっかり明示されてればいいだけですね 中には、書かれたような給与の金額内訳はありますね また、ボーナスは法で定めたものでなくって企業が定めた特別な給与ですからね 書かれたような計算でも違法ではないですよ ※うちではそういう場合は、基本給×○%、資格給×○%、役職給×○%、などがありまして、基本給以外は査定対象ですね

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  • ボーナスには法的な保護がないので、なんら問題ありません。 給料に関しても、基本給+第二給与で時給計算したときに、最低賃金以上であれば問題ありません。

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